第1条(目的)

本規約は、「KG Inicis Japan」(以下「会社」という)(電子商取引事業者)が運営する「会社」(以下「モール」という)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)の利用に関し、サイバーモールと利用者の権利・義務および責任事項を定めることを目的とします。

※「PC通信、無線などを利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り本規約を準用します。」

第2条(定義)

① 「モール」とは、「会社」が商品または役務(以下「商品等」という)を利用者に提供するために、コンピューターなど情報通信設備を利用して商品等を取引できるように設定した仮想の営業所を指し、また、サイバーモールを運営する事業者の意味としても使用します。

② 「利用者」とは、「モール」に接続し、本規約に従って「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員を指します。

③ 「会員」とは、「モール」に会員登録をした者で、継続的に「モール」が提供するサービスを利用できる者を指します。

④ 「非会員」とは、会員登録をせずに「モール」が提供するサービスを利用する者を指します。

第3条(規約等の明示と説明および改訂)

① 「モール」は、本規約の内容と商号および代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の苦情を処理できる場所の住所を含む)、電話番号・ファクス送信番号・電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業届出番号、個人情報管理責任者等を利用者が容易に知ることができるよう、サイバーモールの初期サービス画面(全面)に掲示します。ただし、規約の内容は利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。

② 「モール」は、利用者が規約に同意する前に、規約に定められている内容のうち契約撤回・配送責任・返金条件などの重要な内容を利用者が理解できるよう、別途接続画面またはポップアップ画面などを提供して利用者の確認を求める必要があります。

③ 「モール」は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「規約の規制に関する法律」、「電子文書及び電子取引基本法」、「電子金融取引法」、「電子署名法」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「訪問販売等に関する法律」、「消費者基本法」などの関連法に違反しない範囲で本規約を改訂することができます。

④ 「モール」が規約を改訂する場合には、適用日付および改訂事由を明示して現行規約とともにモールの初期画面に、その適用日7日前から適用日前日まで掲示します。ただし、利用者に不利に規約内容を変更する場合には、最低30日以上の事前猶予期間を設けて掲示します。この場合、「モール」は改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較して、利用者が分かりやすく表示します。

⑤ 「モール」が規約を改訂する場合、その改訂規約はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、その以前に既に締結された契約については改訂前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、既に契約を締結した利用者が改訂規約条項の適用を受けたい旨を第3項による改訂規約の告知期間内に「モール」に送信し、「モール」の同意を受けた場合には改訂規約条項が適用されます。

⑥ 本規約で定めていない事項と本規約の解釈については、電子商取引等における消費者保護に関する法律、規約の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針および関係法令または商慣習に従います。

第4条(サービスの提供および変更)

① 「モール」は、以下のような業務を遂行します。
1. 商品または役務に関する情報提供および購入契約の締結
2. 購入契約が締結された商品または役務の配送
3. その他「モール」が定める業務

② 「モール」は、商品または役務の品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には、将来締結される契約によって提供する商品または役務の内容を変更することができます。この場合には、変更された商品または役務の内容および提供日付を明示して、現在の商品または役務の内容を掲示した場所に即座に告知します。

③ 「モール」が提供することとした利用者との契約のサービスの内容を、商品などの品切れまたは技術的仕様の変更などの事由で変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所に即座に通知します。

④ 前項の場合、「モール」は、これにより利用者が受けた損害を賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを証明する場合には、そうではありません。

第5条(サービスの中断)

① 「モール」は、コンピューターなど情報通信設備の保守点検・交換および故障、通信の途絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。

② 「モール」は、第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことによって生じた利用者または第三者への損害について賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを証明する場合には、そうではありません。

③ 事業種目の転換、事業の放棄、企業間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」で提示した条件に従って消費者に補償します。ただし、「モール」が補償基準などを告知していない場合には、利用者たちのマイルまたは積立金などを「モール」で通用する通貨価値に相当する現物または現金で利用者に支給します。

第6条(会員登録)

① 利用者は、「モール」が定める登録用紙に従って会員情報を記入した後、本規約に同意するという意思表示により会員登録を申請します。

② 「モール」は、第1項と同様に会員として登録することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。

1. 登録申請者が本規約第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合。ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で、「モール」の会員再登録承諾を得た場合には例外とします。
2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、記録漏れがある場合
3. その他会員として登録することが「モール」の技術上著しく支障があると判断される場合

③ 会員登録契約の成立時点は、「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。

④ 会員は、会員登録時に登録した事項に変更がある場合、相当な期間内に「モール」に対して会員情報修正などの方法でその変更事項を知らせる必要があります。

第7条(会員脱退および資格喪失等)

① 会員は、「モール」にいつでも脱退を要求することができ、「モール」は即座に会員脱退を処理します。

② 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限および停止することができます。

1. 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
2. 「モール」を利用して購入した商品などの代金、その他「モール」利用に関連して会員が負担する債務を期限日に支払わない場合
3. 他人の「モール」利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引秩序を脅かす場合
4. 「モール」を利用して法令または本規約が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合

③ 「モール」が会員資格を制限・停止した後、同じ行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。

④ 「モール」が会員資格を喪失させる場合には、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に最低30日以上の期間を定めて弁明の機会を付与します。

第8条(会員への通知)

① 「モール」が会員への通知をする場合、会員が「モール」と事前に約定して指定した電子メール住所で行うことができます。

② 「モール」は、不特定多数会員への通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲載することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を与える事項については、個別通知をします。

第9条(購入申請および個人情報提供同意等)

① 「モール」利用者は、「モール」上で次のまたはこれと類似した方法により購入を申請し、「モール」は、利用者が購入申請をする際に次の各内容を分かりやすく提供する必要があります。

1. 商品などの検索および選択
2. 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メール住所(または携帯電話番号)などの入力
3. 規約内容、契約撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費などの費用負担に関する内容の確認
4. 本規約に同意し、上記3号の事項を確認または拒否する表示(例:マウスクリック)
5. 商品などの購入申請およびこれに関する確認または「モール」の確認への同意
6. 決済方法の選択

② 「モール」が第三者に購入者個人情報を提供する必要がある場合、1)個人情報を提供받く者、2)個人情報を提供받く者の個人情報利用目的、3)提供する個人情報の項目、4)個人情報を提供받く者の個人情報 保持および利用期間を購入者に知らせ、同意を得る必要があります。(同意を得た事項が変更される場合も同じです。)

③ 「モール」が第三者に購入者の個人情報を取扱うことができるよう業務を委託する場合には、1)個人情報取扱委託を受ける者、2)個人情報取扱委託をする業務の内容を購入者に知らせ、同意を得る必要があります。(同意を 得た事項が変更される場合も同じです。)ただし、サービス提供に関する契約履行のために必要で、購入者の便宜増進と関連する場合には、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」で定めている方法で 個人情報 取扱方針を通じて通知することで告知手順と同意手順を経なくてもかまいません。

第10条(契約の成立)

① 「モール」は、第9条のような購入申請に対して、次の各号に該当する場合、承認しないことができます。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得られなければ、未成年者本人または法定代理人が 契約を 取消すことができるという内容を告知する必要があります。

1. 申請内容に虚偽、記載漏れ、記録漏れがある場合
2. 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止する商品および役務を購入する場合
3. その他購入申請に承認することが「モール」の技術上著しく支障があると判断する場合

② 「モール」の承認が第12条第1項の受信確認通知形式で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなします。

③ 「モール」の承認の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認および販売可能の有無、購入申請の訂正取消などに関する情報等を含める必要があります。

第11条(支払方法)

「モール」で購入した商品または役務に対する代金支払方法は、次の各号の方法のうち利用可能な方法で行うことができます。ただし、「モール」は利用者の支払方法に対して商品などの代金にいかなる名目の手数料も 追加して徴収することはできません。

1. インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
2. プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
3. オンライン無通帳入金
4. 電子通貨による決済
5. 受領時に代金支払
6. マイルなど「モール」が支払ったポイントによる決済
7. 「モール」と契約を結んだまたは「モール」が認めた商品券による決済
8. その他電子的支払方法による代金支払等

第12条(受信確認通知・購入申請変更および取消)

① 「モール」は、利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。

② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致などがある場合には、受信確認通知を受けた後即座に購入申請変更および取消を要求することができ、「モール」は配送前に利用者の要求がある場合には遅滞なくその 要求に従って 処理する必要があります。ただし、既に代金を支払った場合には、第15条の契約撤回等に関する規定に従います。

第13条(商品などの供給)

① 「モール」は、利用者と商品などの供給時期に関して別途約定がない限り、利用者が契約を申し込んだ日から7日以内に商品などを配送できるよう受注製作、包装などその他の必要な措置を取ります。ただし、 「モール」が 既に商品などの代金の全部または一部を受けた場合には、代金の全部または一部を受けた日から3営業日以内に措置を取ります。この時「モール」は、利用者が商品などの供給手順および進行事項を確認できるよう 適切な 措置をします。

② 「モール」は、利用者が購入した商品に対して、配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。もし「モール」が約定配送期間を超過した場合には、これによる利用者の損害を賠償する必要があります。ただし 「モール」が故意・過失がないことを証明した場合には、そうではありません。

第14条(返金)

「モール」は、利用者が購入申請した商品などが品切れなどの事由により引渡または提供ができない時には、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に商品などの代金を受けた場合には、代金を受けた 日から 3営業日以内に返金または返金に必要な措置を取ります。

第15条(契約撤回等)

① 「モール」と商品などの購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に従う契約内容に関する書面を受けた日(その書面を受けた時より商品などの供給が遅く 行われる 場合には商品などを供給受けたり商品などの供給が開始された日を指します)から7日以内に契約の撤回を行うことができます。ただし、契約撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段定めがある 場合には、同法規定に従います。

② 利用者は、商品などを配送受けた場合、次の各号の1に該当する場合には返品および交換を行うことはできません。

1. 利用者に責任がある事由で商品などが滅失または毀損された場合(ただし、商品などの内容を確認するために包装などを毀損した場合には契約撤回を行うことができます)
2. 利用者の使用または一部消費により商品などの価値が著しく減少した場合
3. 時間の経過により再販売が困難な程度に商品などの価値が著しく減少した場合
4. 同じ性能を持つ商品などで複製が可能な場合、その原本である商品などの包装を毀損した場合

③ 第2項第2号から第4号の場合、「モール」が事前に契約撤回等が制限される事実を消費者が容易に知ることができる場所に明記したり、試用商品を提供するなどの措置を取らなかった場合、利用者の契約撤回等は制限されません。

④ 利用者は、第1項および第2項の規定に拘わらず、商品などの内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行された時には、当該商品などを供給受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた 日から 30日以内に契約撤回等を行うことができます。

第16条(契約撤回等の効果)

① 「モール」は、利用者から商品などを返却受けた場合、3営業日以内に既に支払受けた商品などの代金を返金します。この場合、「モール」が利用者に商品などの返金を遅延した時には、その遅延期間に対して「電子商取引 等における 消費者保護に関する法律施行令」第21条の2で定める遅延利子率を掛けて算出した遅延利子を支払います。

② 「モール」は、上記代金を返金するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子通貨などの決済手段で商品などの代金を支払った時には、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に商品などの代金の請求を停止または 取消するよう要求します。

③ 契約撤回等の場合、供給受けた商品などの返却に必要な費用は利用者が負担します。「モール」は、利用者に契約撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、商品などの内容が表示・広告 内容と 異なったり、契約内容と異なって履行され契約撤回等を行う場合、商品などの返却に必要な費用は「モール」が負担します。

④ 利用者が商品などを提供受けた時に発送費を負担した場合に「モール」は、契約撤回時その費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすく明確に表示します。

第17条(個人情報保護)

① 「モール」は、利用者の個人情報収集時にサービス提供のために必要な範囲で最低限の個人情報を収集します。

② 「モール」は、会員登録時に購入契約履行に必要な情報を事前に収集しません。ただし、関連法令上義務履行のために購入契約以前に本人確認が必要な場合として、最低限の特定個人情報を収集する場合にはそうではありません。

③ 「モール」は、利用者の個人情報を収集・利用する時には、当該利用者にその目的を告知し、同意を受けます。

④ 「モール」は、収集された個人情報を目的外の用途で利用することはできず、新しい利用目的が発生した場合または第三者に提供する場合には、利用・提供段階で当該利用者にその目的を告知し、同意を受けます。ただし、 関連 法令に別段定めがある場合には例外とします。

⑤ 「モール」が第2項と第3項により利用者の同意を受ける必要がある場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名および電話番号、その他連絡先)、情報の収集目的および利用目的、第三者への情報提供 関連事項(提供受けた者、提供目的および提供する情報の内容)等「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第22条第2項が規定する事項を事前に明示または告知する必要があり、利用者はいつでもこの同意を取り消すことが あります。

⑥ 利用者は、いつでも「モール」が持っている自分の個人情報について閲覧および錯誤訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者が錯誤の訂正を要求した場合には 「モール」は、その錯誤を訂正するまで当該個人情報を利用しません。

⑦ 「モール」は、個人情報保護のために、利用者の個人情報を取扱う者を最低限に制限し、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、漏出、同意のない第三者提供、改変などによる 利用者の損害について全ての責任を負います。

⑧ 「モール」またはそれから個人情報を提供受けた第三者は、個人情報の収集目的または提供受けた目的を達成した時には、当該個人情報を遅滞なく廃棄します。

⑨ 「モール」は、個人情報の収集・利用・提供に関する同意欄を事前に選択されたものとして設定していません。また、個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否時に制限されるサービスを具体的に明示し、 必須収集項目でない 個人情報の収集・利用・提供に関する利用者の同意拒否を理由に会員登録などサービス提供を制限したり拒否しません。

第18条(「モール」の義務)

① 「モール」は、法令と本規約が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、本規約が定める通りに持続的に、安定的に商品・役務を提供することに最善を尽くさなければなりません。

② 「モール」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを整備しなければなりません。

③ 「モール」が商品や役務に対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をして、利用者が損害を受けた時には、これを賠償する責任を負います。

④ 「モール」は、利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを送信しません。

第19条(会員のIDおよびパスワードへの義務)

① 第17条の場合を除いたIDおよびパスワードに関する管理責任は会員にあります。

② 会員は、自分のIDおよびパスワードを第三者に利用させてはいけません。

③ 会員が自分のIDおよびパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐに「モール」に通報し、「モール」の案内がある場合にはそれに従います。

第20条(利用者の義務)

利用者は、次の行為をしてはいけません。

1. 申請または変更時に虚偽の内容の登録
2. 他人の情報盗用
3. 「モール」に掲示された情報の変更
4. 「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータープログラムなど)などの送信または掲示
5. 「モール」その他第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
6. 「モール」その他第三者の名誉を損なったり業務を妨害する行為
7. わいせつまたは暴力的なメッセージ、映像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為

第21条(連接「モール」と被連接「モール」間の関係)

① 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、図形および動画などが含まれます)方式などで連結された場合、前者を連接「モール」(ウェブサイト)と呼び、後者を被連接 「モール」(ウェブサイト)と呼び ます。

② 連接「モール」は、被連接「モール」が独自に提供する商品などにより利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという趣旨を連接「モール」の初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に 対する保証責任を負いません。

第22条(著作権の帰属および利用制限)

① 「モール」が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は「モール」に帰属します。

② 利用者は、「モール」を利用することにより得た情報のうち「モール」に知的財産権が帰属する情報を「モール」の事前承認なく複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。

③ 「モール」は、約定に従って利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知する必要があります。

第23条(紛争解決)

① 「モール」は、利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。

② 「モール」は、利用者から提出される不満事項および意見は優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその事由と処理予定を即座に通知します。

③ 「モール」と利用者間に発生した電子商取引紛争に関連して利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調停機関の調停に従うことができます。

第24条(裁判権および準拠法)

① 「モール」と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所に従い、住所がない場合には居所を管轄する地方法院の専属管轄とします。ただし、提訴当時利用者の住所または 居所が 明らかでないか、外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄法院に提起します。

② 「モール」と利用者間に提起された電子商取引訴訟には、日本法を適用します。


電子商取引(インターネットサイバーモール)標準規約
標準規約第10023号
(2015年6月26日改訂)